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更新日:2019/02/02

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解説者鈴木良太【外壁塗装110番 代表】
幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。

諏訪・高橋法律事務所:高橋智美
私生活では2児の母です。弁護士業をしていて嬉しいのは、起きてしまったトラブルを引き受けることで気が軽くなったと言ってもらえること、依頼者のホッとした顔を見られることです。

高齢化社会への法的な対策は、重要な課題であると考えています。日々事件に取り組みながら、暮らしやすい社会が実現されるように、できることを一つずつやっていこうと思います。

相談内容

契約よりも工事が遅れた場合は、損害賠償を請求できますか?

塗装工事が契約よりも1ヶ月遅れて完成しました。この場合、損害賠償などを請求できるのでしょうか?

 62歳 女性 東京都
履行遅滞によって、損害が生じた場合は、民法第415条の債務不履行責任を追及し、損害賠償を求めることができます。

ただし、契約書で違約金の定めなどない場合は、具体的にどのような損害が生じたか、その損害金額については、請求する側で立証する必要があります。金銭に換算する必要があります。

例えば、店舗の工事の場合は、「塗装工事が遅れたことで店の売上げがこれくらい減った」などと計算をして請求することになります。仮に工事中、自宅に住めない状態で、ほかに賃貸住宅を借りていたということであれば、その賃料支出が増えた分は、損害として請求することができるでしょう。

一方、仮に、自宅の工事で、その間生活に特に支障がなかったとなると、損害額の算定は困難になってくるように思います。

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