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更新日:2022/03/31

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解説者鈴木良太【編集者・外壁塗装110番代表】
幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。

防水工事に関する資格や許可書

【この記事の要約】

防水工事を検討するときに、どのような業者に依頼すればいいのか悩まれる方も多いでしょう。

また、専門的な分野なので、何を基準に良し悪しを判断すればいいのか分からないという方もいるかと思います。

このページでは、防水工事に関する資格や許可書について説明いたしますので、業者を選ぶ際の参考にしてみてください。

防水工事を行うのに資格は必要?

防水工事を行う際に、資格は必要ありません。

防水工事を行う技術者のことを「防水工」と呼び、防水工になる方法は以下の2パターンが挙げられます。

まず1つ目は、防水工事の会社で現場の見習いとして勉強しながら、技術と経験を身につけていくパターンです。

そして2つ目は、職業訓練校や専門学校で専門的な知識・技術を学んでから、防水工事の会社に就職するパターンです。

一般的には、前者の現場見習いを経て、一人前の防水工になる流れが多いでしょう。

防水工事に関する資格「防水施工技能士資格」とは

防水施工技能士とは、都道府県職業能力開発協会が実施する国家資格で、防水に関する技術力が高いことを証明します。

防水施工技能士には1級と2級があり、1級は上級者、2級は中級者といった位置づけです。

また、アスファルト防水やウレタン防水など、防水工事の工法ごとに資格が認定されます。

取得条件

まず、受験資格を得るために1級は7年以上の実務経験、2級は2年以上の実務経験が必要です。学歴によっては実務経験が不要の場合もあります。

また2級に合格した場合、その後2年以上の実務経験を積めば、1級を受験することが可能です。

試験には、学科試験と実技試験があり、合格率は40~60%と言われています。

防水工事業の「建設業許可」とは

建設業許可とは、500万円以上の防水工事を請け負う際に必ず必要な許可のことです。

さらに、防水工事業の建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類あり、4,000万円以上の工事を請け負う場合は、特定建設業許可が必要になります。

これらは、国土交通大臣または都道府県知事によって許可されます。

建設業許可事務ガイドラインでは防水工事の例として、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事を挙げています。

取得条件

建設業許可を取得する条件は次の通りです。

条件1.経営業務の管理責任者がいる

管理責任者は以下のいずれかを満たし、さらに該当する人が常勤していることが原則です。

・防水工事を行う会社の役員として5年以上の経営経験がある
・防水工事を行う個人事業主として5年以上の経営経験がある

条件2.営業所ごとに専任技術者がいる

専任技術者になるためには、以下のいすれかの条件を満たす必要があります。

【一般建設業許可の場合】

・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・防水施工技能士
・防水工事業で10年以上の実務経験
・大学で土木工学または建築学に関する学科を卒業後、防水工事業で3年以上の実務経験
・高校で土木工学または建築学に関する学科を卒業後、防水工事業で5年以上の実務経験

【特定建設業許可の場合】

・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)または防水施工技能士の資格を持ち、2年以上の指導監督的実務経験がある
・防水工事業で10年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
・大学で土木工学または建築学に関する学科を卒業後、防水工事業で3年以上の実務経験と2年以上の指導監督的実務経験がある
・高校で土木工学または建築学に関する学科を卒業後、防水工事業で5年以上の実務経験2年以上の指導監督的実務経験がある

条件3.誠実性がある

建設業許可を取得するには、誠実性も必要とされています。

過去に詐欺や契約に違反する行為などを行っていないことが条件です。

過去5年以内に、建築士法や宅地建物取引業法等で不正な行為を行い、免許等の取消処分を受けている場合は、誠実性が無いとみなされるため建設業許可は取得できません。

条件4.財産的基礎を有している

防水工事業を継続させるために必要な、一定の財産を保有していることも条件のひとつです。

一般建設業許可の場合は以下のいずれか、特定建設業許可の場合は要件の全てを満たさなければなりません。

【一般建設業許可の場合(いずれか)】

・自己資本「純資産の部」の「純資産」の額が500万円以上である
・500万円以上の資金調達ができる
・建設業許可を申請する直前に5年間継続して営業した実績がある

【特定建設業許可の場合(全て)】

・欠損の額が資本金の20%を超えていない
・流動比率が75%以上である
・資本金2,000万円以上である
・自己資本「純資産の部」の「純資産」の額が4000万円以上である

まとめ

基本的に防水工事を行う際に必須の資格はありませんが、「防水施工技能士」を持っている防水工は技術力が高く、経験も豊富である証拠なので安心です。

また、防水工事業の建設業許可を取得するためには様々な条件があるため、全てをクリアした会社であれば、会社全体の信頼性も高いと言えるでしょう。

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