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更新日:2019/02/02

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解説者鈴木良太【外壁塗装110番 代表】
幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。

諏訪・高橋法律事務所:高橋智美
私生活では2児の母です。弁護士業をしていて嬉しいのは、起きてしまったトラブルを引き受けることで気が軽くなったと言ってもらえること、依頼者のホッとした顔を見られることです。

高齢化社会への法的な対策は、重要な課題であると考えています。日々事件に取り組みながら、暮らしやすい社会が実現されるように、できることを一つずつやっていこうと思います。

相談内容

近隣の嫌がらせで、足場を設置する敷地を貸してもらえません。

近隣の住人に数々の嫌がらせを受けており、ほとほと困り果てております。そろそろ外壁・屋根塗装をしなければいけないのに、足場を建てるたのめの敷地の一部を貸してもらえない状況です。

このような場合どうしたらよいでしょうか?法律で対応できる解決策はないものでしょうか?

 41歳 女性 東京都
民法第209条で、隣地使用権が認められています。

「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁、又は建物を築造し、又は修繕するため必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。」とされています。

外壁塗装は、建物の修繕にあたるので、隣地使用権があります。権利があると言っても、隣人が承諾してくれない場合に、勝手に隣地を使ってよいわけではありません。隣地の使用の承諾を求める訴訟を提起して、判決を得る必要があります。

隣人相手に、いきなり訴訟を起こすのに抵抗があるという場合は、訴訟の前に調停を申立て、話し合いを試みてもよいと思います。

なお、隣地の使用によって隣人に損害を与えた場合は、あなたに補償金支払いの義務が生じます。業者に「損害が合った場合はどちらが責任を負うのか」を決めてから契約しましょう。

よくある外壁塗装のトラブルを弁護士が徹底解説

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