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更新日:2019/02/02

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解説者鈴木良太【外壁塗装110番 代表】
幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。

諏訪・高橋法律事務所:高橋智美
私生活では2児の母です。弁護士業をしていて嬉しいのは、起きてしまったトラブルを引き受けることで気が軽くなったと言ってもらえること、依頼者のホッとした顔を見られることです。

高齢化社会への法的な対策は、重要な課題であると考えています。日々事件に取り組みながら、暮らしやすい社会が実現されるように、できることを一つずつやっていこうと思います。

相談内容

訪問販売で契約したら下請けの業者が雑な施工をしました。

訪問販売の業者で契約したところ下請けの業者が塗装しにきました。終わってみると外壁にムラがあるし、シーリング工事が明らかに雑です。契約を交わした元受の業者にやり直しを要求しましたが、対応すると言ったきり何もやってくれません。

下請けの職人の名刺はもらっているので、下請けに直接連絡をしたいのですが、問題ないでしょうか?それとも元受にしつこく連絡した方がいいのでしょうか?

 71歳 女性 埼玉県
民法第634条で、仕事の目的物に問題がある場合は、注文者は、請負人に対し相当の期間を定めて修補を請求することができる旨、定められています。

これを、「瑕疵修補請求権(かししゅうほせいきゅうけん)」といいます。ただし、軽微な瑕疵でその修補にかかる費用が高すぎる場合は、修補請求はできないとされています。

今回のように、実際に工事を行ったのが下請業者であっても、瑕疵修補請求は、あなたが、直接請負契約を結んだ、元請会社に対し行うことになります。

注文者と下請負人との間には、直接の法律関係は生じません。元請業者が対応してくれないようであれば、弁護士から内容証明郵便を送ってもらう、調停や訴訟に進むといった方法が考えられます。

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