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更新日:2019/01/14

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解説者鈴木良太【外壁塗装110番 代表】
幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。

宇野清隆【株式会社カルテット 代表】
職人暦20年、他の塗装店にも技術などを教えるプロ中のプロ。日本ペイント、アステック、その他の大手塗料メーカーから全国1位の実績と表彰。審査の厳しいホームプロでは、毎年顧客満足優良店に選ばれる。

児玉圭司【株式会社児玉塗装 代表】
名古屋市で地元のお客様に愛されて50年。児玉塗装の3代目。16歳の若さで塗装業入りし、趣味も特技も塗装。圧倒的な知識と技術でお客様からの満足度も高い。

罹災証明とは?発行してもらう方法を解説

【この記事の要約】

罹災証明によって受けられる支援は官民合わせて各種あります。被害にあって疲弊しているなか、手続きを行うのはとても大変なことだと思いますが、できるだけ早めに申請するようにしてください。

災害や火災にあって家屋が損壊した場合、保険や支援を受けるためには罹災証明書を取得する必要があります。ここでは、万が一に備えて、罹災証明書の概要と発行手続きについてご説明します。

罹災証明とは

台風や地震などの自然災害や火災の被害にあった場合、その被災した家屋などの不動産の被害程度や原因等を証明する書類です。被害程度は全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・全焼・半焼・床上浸水・床下浸水・流出などの区分で認定されます。

罹災証明は、被災者が損害保険の請求や、各種被災者支援制度の適用を受ける際に必要となります。そこに記載された被害程度が、保険や支援の適用判断の材料として使用されます。

市町村(火災の場合は消防署)は、その地域に係わる災害または火災が発生した場合、被災者から申請があれば、速やかに現地の被害状況を調査し、罹災証明書を交付しなければなりません。

罹災証明の発行手続き

申請窓口

罹災証明書の発行申請は、被災者本人(委任状があれば代理人でも可)が行います。火災の場合は消防署、災害の場合は市町村に対して行います。申請の様式は自治体によって異なりますので消防署、役所に確認してください。

申請書には申請者氏名、住所、連絡先、建物の所在地、罹災日、災害(火災)の内容、被害状況などを記載します。本人証明書類(免許証など)と被害状況の写真が必要な場合がありますので、出来る限り現場の記録は残しておくようにして下さい。

現場調査

自治体の調査員が現場の被害状況を国が定めた調査方法に従って調査します。

認定・発行

現場調査の結果を受けて、自治体が被害程度を認定し、罹災証明書を発行します。内容に不服がある場合は、再調査を依頼できます。

罹災証明の申請期限

申請期限についても自治体によって異なります。しかし、被災の状況によっては期限内に申請が困難な場合もありますので、緩和措置を設けている場合が多いです。

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